扶養家族の生活費は一定の場合非課税
年間110万円の非課税枠を超える範囲で贈与を行った場合通常贈与税がかかります。では、例えばご子息への仕送りや同居家族の生活費を負担する場合も贈与税が発生してしまうのでしょうか?
このような、扶養家族同士の生活費は一定の場合は非課税になっています。
大事なのは必要な金額を必要なタイミングで贈与すること
扶養義務者の範囲にあっても、全ての金品の受け渡しが非課税になる訳ではありません。生活費や教育費として社会通念上必要とされる金額が非課税になります。
社会通念上認められる金額については、明示がありませんが本人や家族の年収や資産を考慮したうえで通常生活費や教育費として認められる金額です。
注意しなければならないのが、贈与税の非課税になるのは必要な金額を必要な都度贈与した場合に限られることです。
例えば、生活費名目であっても数年間の生活費を一括で贈与した場合や、頂いた生活費を貯金していた場合は贈与税が課税されることになります。
贈与税がかからないようにするために、生活費を直接支払う等の対策が必要になってくるでしょう。
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