贈与を毎年していても実態がなくて相続財産として認定されるケースも 相続税の節税策として、毎年贈与税の非課税枠(110万円)の枠内で贈与する方法をお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、通帳の名義を書き換えている場合でも、実際に管理している人が依然として先代である場合には、名義預金として相続財産に含めるべきだと税務署が指摘する場合があります。 贈与をする場合においては名義預金として認定されないための対策が必要になります。 名義預金かどうかの税務署のチェックポイント 名義預金であるかどうかは、次のようなポイントで税務署はチェックします。 …
相続財産に加算される「相続開始前の3年間の贈与」とは?
相続開始前3年間の贈与は相続財産に加算される 相続税の節税策として、毎年贈与税の非課税枠(110万円)の枠内で贈与する方法をお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。 しかし、相続が起きる直前になってこのような対策を行うことはできません。 相続開始前3年間に贈与された財産は相続税の計算上相続財産に加算して計算することになっているからです。 孫への贈与は節税になることも ただし、孫や姪等といった、相続によって新たに資産を取得しない人はこの制度の対象ではありません。 なので、相続が起きる直前の贈与であっても、孫への贈与については有効な節税策として考えることができるでしょう。 相続税対策サポート …
法定相続情報証明制度とは?
相続手続がより簡単になる「法定相続情報証明制度」 これまでの相続手続では、死亡した方の戸籍謄本の束を、相続手続を取扱う各種窓口(銀行・証券会社・法務局等)に提出をする必要があり、お金も手間もかかっていました。 このような状況で平成29年5月29日に始まったのが「法定相続情報証明制度」です。 相続に関する多くの手続が一覧図のみで可能 登記所に戸籍除籍謄本等の束と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。 その後の相続手続の多く(銀行手続・証券会社手続・当期手続等)をこの一覧図の写しで行うことができるためその手続 …