養子を利用することで相続税対策になることも
相続税の節税策として、養子縁組を利用する方法をお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。
相続税の課税対象となる金額は、
相続財産額―基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)
で計算されます。
養子縁組を利用することで法定相続人の数を増やすことができるため、相続税の課税対象となる金額を下げることができます。ただし、法定相続人として控除できる人数については制限があります。
養子を利用する主なメリット
養子を利用する相続税法上のメリットは以下のようになります。
- 相続税の基礎控除額が一人につき600万円増加します。
- 相続税は相続財産が多い程累進で課税されるので、相続人が増えると、一人当たりの相続分が減少することで合計の納税額が減少します。
- 生命保険金及び退職金等の控除額は「500万円×法定相続人の数」なので、法定相続人が増えることで控除額が増加します。
- 孫を養子にすることによって、その養子に財産を相続させた分だけ相続を1代とばすことができます。
※孫を養子にした場合は相続税が2割加算で課税されます。
相続税対策サポート
相続税の対策でお悩みの方に向けて、藤井慎也会計事務所では相続税対策サポートを提供しています。
- 早く相続税の対策をしておきたい
- 遺言書を遺したい
- 相続トラブルを避けたい
このようなお悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。相続税対策サポートの詳細は、下記のリンクをご参照ください。
関連記事はこちら
- 同族会社に土地を貸す場合の相続税対策上のポイントとは?
- 家族の生活費を贈与税なく支払う方法とは?
- 相続税で注意すべき農地の納税猶予のポイントとは?
- 相続税対策に有効!毎年310万円の贈与が有効になる場合とは?
- 養子を使った相続税対策とは
- 相続税対策として生前贈与を行う場合に贈与契約書を作るべき理由とは?
- 相続財産に加算される「相続開始前の3年間の贈与」とは?
- 相続税の申告が不要なケースとは?
- 不動産管理会社を使った相続税への対策とは?
- 不動産が相続税の対策になる理由とは?