同族会社の経営者は、相続税を多額に納付する必要がある場合が多くあります。個人所有の土地や建物を会社で利用している場合で、無償の使用賃貸をしているケースも多くあります。
しかし、相続税の観点からは相当の対価を収受した方が良い場合が多いです。
賃料を取っていることで土地の評価額が80%減になるケースも
小規模宅地の特例というものを聞いたことがあるかもしれません。多くの場合は、同居の家族から自宅を相続した場合に土地の評価額を80%減で評価できるいう認識でしょう。
実は、これ同族会社に貸している場合も一定面積まで利用できるんです。しかも、自宅土地との特例併用も可能です。
様々な要件がありますが、基本的に同族会社に対して建物が建っている土地を貸している場合で、被相続人の方が会社の役員の場合はOKです。ここで、注意が必要なので相当の対価を得て賃貸する必要があるということです。
目安は固定資産税の2~3倍以上といわれていますが、個別の状況で異なります。相続対策を考えるなら賃料の取り方についても検討する必要があるでしょう。
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