贈与を毎年していても実態がなくて相続財産として認定されるケースも
相続税の節税策として、毎年贈与税の非課税枠(110万円)の枠内で贈与する方法をお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、通帳の名義を書き換えている場合でも、実際に管理している人が依然として先代である場合には、名義預金として相続財産に含めるべきだと税務署が指摘する場合があります。
贈与をする場合においては名義預金として認定されないための対策が必要になります。
名義預金かどうかの税務署のチェックポイント
名義預金であるかどうかは、次のようなポイントで税務署はチェックします。
- 預金や通帳・印鑑の管理を行っていたのはだれか。
- 贈与を受けた人が贈与をした人と同じ印鑑を用いていないか。
- 書換や解約の手続を行ったのは誰か。
- 贈与を受けた人がその事実を知っていたか。
名義預金認定を受けないために贈与契約書を作ることが大切
名義預金として判定されないために、実際に贈与した預金の管理は贈与を受けた人がするようにしましょう。
加えて、贈与契約書を作っておくことをお勧めします。
贈与契約書を作成することで、実際に贈与を受けた人が事実を知ったうえで贈与を受けた証跡になるのです。
なお、筆跡等も確認されることがあるので、自署捺印を残しておくことが望ましいでしょう。
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