相続税の申告が不要な場合とは?
相続税は、財産が一定額以上ある人に課税されます。
一定額の財産とは以下の算式で計算されます。
3,000万円+(600万×法定相続人の人数)
ここで、法定相続人とは会社法に規定されている相続人の人数であり、実際に遺産を取得した人数ではないことに注意が必要です。
相続が起こった場合には、まず「相続財産目録」を作成して相続財産が3,600万円以上あるかどうか確認することが必要です。
相続税の申告が必要で申告しない場合はペナルティを取られることもありますので、財産総額が3,600万円を超える場合や、不動産や自社株が多くて評価金額が分からない場合は早めに税理士に相談しましょう。
相続税申告サポート
相続税の申告でお悩みの方に向けて、藤井慎也会計事務所では相続税対策サポートを提供しています。
- 相続税がいくらかかるか心配だ
- 財産評価のやり方がわからない
- 相続税の金額を計算して申告までやってほしい
このようなお悩みをお持ちの方は、当事務所にご相談ください。相続税申告サポートの詳細は、下記のリンクをご参照ください。
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