相続開始前3年間の贈与は相続財産に加算される
相続税の節税策として、毎年贈与税の非課税枠(110万円)の枠内で贈与する方法をお聞きになった方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、相続が起きる直前になってこのような対策を行うことはできません。
相続開始前3年間に贈与された財産は相続税の計算上相続財産に加算して計算することになっているからです。
孫への贈与は節税になることも
ただし、孫や姪等といった、相続によって新たに資産を取得しない人はこの制度の対象ではありません。
なので、相続が起きる直前の贈与であっても、孫への贈与については有効な節税策として考えることができるでしょう。
相続税対策サポート
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