農地の納税猶予の特例とは
農地の納税猶予特例とは、農地経営を営んでいた被相続人から相続人が農地を相続した場合において、引き続き農地経営を継続した場合は当該土地に対する相続税の内、一定部分が納税猶予になる特例です。
当該特例では、納税が猶予されるだけですので農地の経営をやめた場合は利子税をつけて相続税を納付する必要があります。
納税猶予が免除される場合とは
猶予された相続税は以下の場合には免除になります。
・農業相続人が死亡した場合
・申告期限後20年間農業を継続した場合(三大都市圏以外の市街地農地)
・農地の全部を農業後継者に一括生前贈与し、その贈与税について納税猶予の特例を受ける場合
よって、三大都市圏以外の市街地農地については20年、その他の地域については生涯に渡って農業を行う場合、若しくは、ご子息等が農業後継者として農業経営する場合以外に当該特例を使えば多額の利子税を納付するはめになります。
特例を使う場合は早めの対処を
農地の納税猶予の特例を使う場合は、地域の農業委員会の「適格証明」が必要になります。
福山市においては、毎月10日を締切日としており、発行は通常翌月以降になりますので納税猶予を使う可能性がある場合はお早めに税理士に相談する必要があるでしょう。
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