不動産管理会社を利用した相続税対策
日本の資産家はその保有資産の多くを不動産で保有しているため相続税対策では不動産対策が必要不可欠です。不動産管理会社を設立することは主に富裕層の方には非常に有効な相続税対策になります。
資産管理会社設立によって節税できる税金には相続税と所得税がありますが、相続税対策における代表的なメリットは以下のようになります。
効果① 土地の相続税評価を落とせる場合があります。
建物が建っている土地を不動産管理会社に移転した場合は、土地の評価額を20%減額して評価できる場合があります。例えば、1億円の土地を個人で保有している場合においては、8,000万円の評価額まで落とせる場合があります。
効果② 子供に不動産に帰属する収益を移転することができます。
相続税対策で現金を贈与する場合は、一年間の贈与税の非課税枠の範囲である110万円の範囲で贈与することが一般的です。しかし、賃貸不動産からの収益が高い場合においては110万円超の現金が不動産オーナーに入ってくることも多くあります。この場合において、子供を不動産管理会社の役員にすることで不動産管理会社の役員報酬という形で子供に不動産から生み出される収益を移転することがあります。
その他、不動産管理会社の活用法は多岐にわたり、デメリットもあるため相続税に強い税理士に相談することが必要であると考えられます。
相続税対策サポート
相続税の対策でお悩みの方に向けて、藤井慎也会計事務所では相続税対策サポートを提供しています。
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