相続手続がより簡単になる「法定相続情報証明制度」
これまでの相続手続では、死亡した方の戸籍謄本の束を、相続手続を取扱う各種窓口(銀行・証券会社・法務局等)に提出をする必要があり、お金も手間もかかっていました。
このような状況で平成29年5月29日に始まったのが「法定相続情報証明制度」です。
相続に関する多くの手続が一覧図のみで可能
登記所に戸籍除籍謄本等の束と併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を提出すれば、登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付してくれます。
その後の相続手続の多く(銀行手続・証券会社手続・当期手続等)をこの一覧図の写しで行うことができるためその手続が非常に楽になります。
一覧図の取得は税理士等に委任可能
日々忙しくて法務局に行く時間がない人は、相続税申告を担当する税理士や登記をする司法書士に委任して法定相続情報一覧図を取得することができます。
相続後で忙しい時には非常に役立つ制度になっています。
相続税申告サポート
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