相続税申告の税理士報酬は相続財産の0.5%~1%
かつて税理士の報酬は「税理士報酬規程」により決まっていましたが、平成14年に自由化されました。この税理士報酬規程に基づいて計算した場合、相続財産の1%を超えるケースが多くありました。
平成29年現在において相続税の申告の税理士報酬は、概ね相続財産の0.5%~1%が相場であるといわれております。
税理士報酬は上記財産評価額に加えて以下の項目を加味して決定されます。
- 申告する相続人の数
- 相続財産に含まれる土地の数
- 相続財産に含まれる自社株式の有無
相続税申告では、申告する税理士によって納税額が大きく変わることがあるため、税理士報酬だけでなく税理士の能力を含めて総合的に判断することが必要です。
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